(フロン類の破壊に関する基準) 第七十八条 法第六十九条第四項の主務省令で定める基準は、法第六十三条第二項に基づき提出した申請書中同項第五号に掲げる方法を遵守してフロン類の破壊を行うこととする。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗