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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第七十八条 (フロン類の破壊に関する基準)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類の破壊に関する基準)

第七十八条

第六十九条第四項の主務省令で定める基準は、法第六十三条第二項に基づき提出した申請書中同項第五号に掲げる方法を遵守してフロン類の破壊を行うこととする。

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