(フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)
第七十一条
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。