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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第二十六条 (磁気ディスクによる報告等)

平成十三年法律第六十四号法律
(磁気ディスクによる報告等)

第二十六条

事業所管大臣は、第十九条第一項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により行わせることができる。

2主務大臣は、第二十一条第一項第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による請求又は第二十二条第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。

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