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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第二十五条 (手数料)

平成十三年法律第六十四号法律
(手数料)

第二十五条

ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。

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