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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第二十四条 (技術的助言等)

平成十三年法律第六十四号法律
(技術的助言等)

第二十四条

主務大臣は、フロン類算定漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第一種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。

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