条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第十一条 (報告等の入力事項等)

平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号府省令
(報告等の入力事項等)

第十一条

電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者は、当該報告等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該特定漏えい者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第十一条(報告等の入力事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(事前届出) フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 目次 第十二条(報告等において名称を明らかにする措置) →