(事前届出)
第十条
電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者は、様式第四による電子情報処理組織使用届出書を環境大臣又は経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。
2環境大臣又は経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定漏えい者に識別符号を付与するものとする。
3第一項の規定による届出をした特定漏えい者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第六によりその旨を環境大臣又は経済産業大臣に届け出なければならない。
4環境大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定による届出をした特定漏えい者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。