(フロン類算定漏えい量の集計の方法)
第五条
法第二十条第三項の規定による特定漏えい者に係るフロン類算定漏えい量の集計は、法第十九条第三項の規定により通知されたフロン類算定漏えい量及び当該フロン類算定漏えい量のうち報告命令第四条第二項第六号に掲げる特定事業所に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計するとともに、更に当該項目について、フロン類の種類ごとに区分して集計することによって行うものとする。
- 一企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。)
- 二業種
- 三都道府県