条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五条 (フロン類算定漏えい量の集計の方法)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類算定漏えい量の集計の方法)

第五条

第二十条第三項の規定による特定漏えい者に係るフロン類算定漏えい量の集計は、法第十九条第三項の規定により通知されたフロン類算定漏えい量及び当該フロン類算定漏えい量のうち報告命令第四条第二項第六号に掲げる特定事業所に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計するとともに、更に当該項目について、フロン類の種類ごとに区分して集計することによって行うものとする。

  1. 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。)
  2. 業種
  3. 都道府県

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第五条(フロン類算定漏えい量の集計の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(報告事項の通知の方法) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第六条(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法) →