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特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令 第三条 (書面又はその写しの保存期間)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(書面又はその写しの保存期間)

第三条

第四十二条第一項及び第三項の主務省令で定める期間は、三年とする。

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