(特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項) 第二条 法第四十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一書面の交付年月日二特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所三特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所四解体工事の名称及び場所五建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗