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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第八十九条 (使用済自動車再資源化法との関係)

平成十三年法律第六十四号法律
(使用済自動車再資源化法との関係)

第八十九条

第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。

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