(使用済自動車再資源化法との関係) 第八十九条 第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗