(権限の委任等)
第百一条
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(前章第一節及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(前章第一節及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。