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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第百一条 (権限の委任等)

平成十三年法律第六十四号法律
(権限の委任等)

第百一条

この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

2この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(前章第一節及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

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