条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第九十七条 (教育及び学習の振興等)

平成十三年法律第六十四号法律
(教育及び学習の振興等)

第九十七条

国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。

2国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行うフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第九十七条(教育及び学習の振興等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十六条(国の援助) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第九十八条(研究開発の推進等) →