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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百三十条 (準用)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(準用)
第百三十条
第百十九条
の規定は、法
第百十三条
において読み替えて準用する法
第百条
の規定による指定再資源化機関の帳簿の備付けについて準用する。
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