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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百三十七条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令

第百三十七条

第百二十条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況とする。

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