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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百三条 (監督命令)
平成十四年法律第八十七号
法律
(監督命令)
第百三条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、資金管理法人に対し、資金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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