(指定) 第百十四条 主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「情報管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報管理センターとして指定することができる。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗