第五十一条の五
法第九十条の十五第一項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
- 一
- 二前号に掲げる自動車以外のもの道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出(以下この条において「検査対象軽自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
2法第九十条の十五第二項に規定する滅失し、又は解体したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
- 一道路運送車両法第四条に規定する登録を受けたもの永久抹消登録のうち滅失若しくは解体を事由とするもの又は登録自動車の届出のうち滅失若しくは解体を事由とするもの
- 二前号に掲げる自動車以外のもの検査対象軽自動車の届出のうち滅失又は解体を事由とするもの
3法第九十条の十五第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一次号に掲げる場合以外の場合自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額(道路運送車両法第六十二条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の満了する日の二月前の日から当該満了する日の一月前の日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる場合であつて、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の有効期間の満了する日の一月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該旧自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額)
- 二
4前項に規定する確定日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
- 一使用済自動車に係る永久抹消登録を受けた場合当該永久抹消登録を受けた日
- 二使用済自動車に係る登録自動車の届出を行つた場合道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録を受けた日又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第一項の規定により当該使用済自動車を引き取つたことが同法第二条第十一項に規定する引取業者から同法第百十四条に規定する情報管理センターに報告されたことについて国土交通大臣が報告を受けた日(次号において「報告受領日」という。)のいずれか遅い日
- 三使用済自動車に係る検査対象軽自動車の届出を行つた場合自動車検査証を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(第九項第五号において「協会」という。)をいう。第七項及び第八項において同じ。)に返納した日又は報告受領日のいずれか遅い日
- 四被災自動車に係る永久抹消登録を受けた場合又は被災自動車に係る登録自動車の届出若しくは検査対象軽自動車の届出を行つた場合これらの被災自動車に係る自然災害(法第九十条の十五第二項に規定する自然災害をいう。第八項において同じ。)の発生した日
5第三項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6法第九十条の十五第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二使用済自動車又は被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
- 三還付を受けようとする金額
- 四その他参考となるべき事項
7法第九十条の十五第一項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者(同項に規定する使用済自動車の所有者をいう。第九項において同じ。)は、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、前項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。
8法第九十条の十五第二項の規定による還付金の還付を受けようとする被災自動車の所有者は、当該被災自動車に係る自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、第六項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。
9法第九十条の十五第四項に規定する政令で定める場所は、使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
- 一自動車重量税法の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合その住所地
- 二国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地
- 三国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地
- 四前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
- 五前各号に掲げる場合以外の場合当該使用済自動車又は当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地