条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第五十一条 (貨物自動車の範囲)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(貨物自動車の範囲)

第五十一条

法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第三項の規定の適用については、同項各号中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに新令第二十五条の十三第四項の規定」とする。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十九第二十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第三十九条の三十九第二十一項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第三十九条の三十九第二十七項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第三十九条の三十九第二十一項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。

2新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(新法第六十八条の九第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものに限る。)が旧令第三十九条の三十九第十三項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第三十九条の三十九第十三項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第三十九条の三十九第二十七項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。

3新令第三十九条の三十九第二十一項又は第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第二十一項又は第二十七項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合におけるこれらの規定の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四十四条第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する申請について適用し、法人が施行日前に行った第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四十四条第四項に規定する申請については、なお従前の例による。

(資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法施行令第三十九条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十九第九項第二号に掲げる場合において同号に規定する税務署長が認定した日は租税特別措置法施行令第三十九条第二十四項に規定する税務署長が認定した日とみなし、同号の承認は同項に規定する承認とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとするものの額は同令第三十九条第三十三項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは同令第三十九条第三十三項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額は同令第三十九条第三十四項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは同令第三十九条第三十四項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなす。

2新租税特別措置法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。

3新租税特別措置法第六十四条の二第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
  2. 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第三項に規定する期間
  3. 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合同項に規定する指定期間

4租税特別措置法施行令第三十九条第二十七項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条の二第一項の特別勘定には、連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含むものとする。

5新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた旧租税特別措置法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する合併法人等とみなす。

6新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、同項に規定する収用換地等により譲渡した資産(換地処分等(同条第二項に規定する換地処分等をいう。以下この項において同じ。)により譲渡した資産のうち同条第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び新租税特別措置法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。)のいずれかについて新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する被合併法人等又は同項に規定する合併法人等が旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第八項(旧租税特別措置法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていたときは、新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する該当することとなった日を含む事業年度については、同項の規定は、適用しない。

7新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額には、旧租税特別措置法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

8新租税特別措置法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第三項の規定による届出を含むものとする。

9新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、同条第十一項及び第十二項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第四項又は第六十五条の八第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十二項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第九項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十四項、第十五項及び第二十一項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第十二項又は第六十五条の八第十五項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十五項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十二項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。

10新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十一項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十八第九項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第十五項に規定する連結買換資産につき旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十四項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十九項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に掲げる資産とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に定める日とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十三項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十三項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十一項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。

11新租税特別措置法第六十五条の八第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。

12新租税特別措置法第六十五条の八第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新租税特別措置法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新租税特別措置法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十二項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十二項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。

  1. 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
  2. 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第三項第一号に規定する期間
  3. 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間

13新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十一項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。この場合において、同条第三十一項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第四号及び第五号において「令和二年改正令」という。)附則第五十一条第十二項」と、同項第四号及び第五号中「前項」とあるのは「令和二年改正令附則第五十一条第十二項」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第五十一条(貨物自動車の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の五(記帳義務等) 租税特別措置法施行令 目次 第五十一条の二(免税対象車等の範囲) →