(貨物自動車の範囲)
第四十条
施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の七までにおいて同じ。)とする。
施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の七までにおいて同じ。)とする。
新規則第十九条の九第五項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。