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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第七十八条 (再資源化預託金等の取戻し)

平成十四年法律第八十七号法律
(再資源化預託金等の取戻し)

第七十八条

再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、当該自動車を輸出した場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り戻すことができる。

2前項の規定による取戻しの権利は、当該自動車を輸出した日から二年を経過したとき(同項の政令で定める場合にあっては、政令で定めるとき)は、時効によって消滅する。

3第一項の規定により再資源化預託金等を取り戻そうとする者は、政令で定めるところにより資金管理法人が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を資金管理法人に納めなければならない。

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