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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第七十七条 (承継等)

平成十四年法律第八十七号法律
(承継等)

第七十七条

自動車の所有者について相続その他の一般承継があったときは、当該所有者が預託した再資源化預託金等は、当該所有者の相続人その他の一般承継人が預託したものとみなす。

2自動車の所有権の譲渡があったときは、当該所有権を有する者が預託した再資源化預託金等は、当該所有権の譲受人が預託したものとみなす。

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