(情報管理業務の引継ぎ)
第百三十五条
法第百十九条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一主務大臣が指定する情報管理センターに情報管理業務を引き継ぐこと。
- 二主務大臣が指定する情報管理センターに法第八十四条の規定により保存しているファイルの記録を情報管理業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。
- 三その他主務大臣が必要と認める事項
法第百十九条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。