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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百三十四条 (情報管理業務規程)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(情報管理業務規程)

第百三十四条

第百十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 情報管理業務の実施方法
  2. 第七十六条第二項の委託に係る料金
  3. その他情報管理業務に関し必要な事項

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