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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百三十三条 (報告)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(報告)

第百三十三条

第百十六条第一項の規定による報告は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

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