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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十六条 (報告)

平成十四年法律第八十七号法律
(報告)

第百十六条

情報管理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況について主務大臣に報告しなければならない。

2主務大臣は、前項の報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

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