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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百二十一条 (廃棄物処理法との関係)

平成十四年法律第八十七号法律
(廃棄物処理法との関係)

第百二十一条

使用済自動車、解体自動車(第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に引き渡されたものを除く。)及び特定再資源化物品については、これらを廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)とみなして、この法律に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法の規定を適用する。

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(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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