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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第五十一条 (登録の取消し等)

平成十四年法律第八十七号法律
(登録の取消し等)

第五十一条

都道府県知事は、引取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段により第四十二条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
  2. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が第四十五条第一項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
  3. 第四十五条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号のいずれかに該当することとなったとき。
  4. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2第四十五条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

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