条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
使用済自動車の再資源化等に関する法律
› 第五十二条
使用済自動車の再資源化等に関する法律 第五十二条 (主務省令への委任)
平成十四年法律第八十七号
法律
(主務省令への委任)
第五十二条
この節に定めるもののほか、引取業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十二条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第59条
← 第五十一条(登録の取消し等)
使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次
第五十三条(フロン類回収業者の登録) →