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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第五十二条 (主務省令への委任)

平成十四年法律第八十七号法律
(主務省令への委任)

第五十二条

この節に定めるもののほか、引取業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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