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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第五十三条 (フロン類回収業者の登録)

平成十四年法律第八十七号法律
(フロン類回収業者の登録)

第五十三条

フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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