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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百三十条 (報告の徴収)

平成十四年法律第八十七号法律
(報告の徴収)

第百三十条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。

2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項について、報告をさせることができる。

3主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自動車製造業者等又はその委託を受けた者(第二十八条第二項第二号に規定する者である者に限る。次条第二項において同じ。)に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。

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