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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百二十九条 (再資源化により得られた物の利用義務)

平成十四年法律第八十七号法律
(再資源化により得られた物の利用義務)

第百二十九条

使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用しなければならない。

2自動車の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る自動車のうち使用済自動車となったもの又は当該自動車に係る解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化を促進するための措置を講じなければならない。

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