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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第七十一条 (変更の届出)

平成十四年法律第八十七号法律
(変更の届出)

第七十一条

破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第六十八条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

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