(再資源化の認定に係る提出書類)
第三十三条
法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 二実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
- 三実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
- 四実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
- 五実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所を記載した書類)
- 六指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
- イ実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
- ロ実施者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ハ実施者が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類
- ニ再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
- イ
- 七再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
- 八実施者が法第二十八条第二項第三号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
2主務大臣は、実施者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号まで及び第六号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。