(変更の認定) 第三十四条 第三十二条の規定は、法第二十九条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗