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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第二十九条 (変更の認定)

平成十四年法律第八十七号法律
(変更の認定)

第二十九条

前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

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