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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第三十条 (認定の取消し)

平成十四年法律第八十七号法律
(認定の取消し)

第三十条

主務大臣は、第二十八条第一項の認定に係る再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

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