(再資源化の認定)
第三十二条
法第二十八条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。
法第二十八条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。