(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
第三十一条
法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設であることとする。
法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設であることとする。