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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第三十七条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令

第三十七条

第三十一条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、あらかじめ、同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

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