(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定) 第三十六条 法第三十一条第一項の主務省令で定める事業は、解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する事業とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗