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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第三十六条 (解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)

第三十六条

第三十一条第一項の主務省令で定める事業は、解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する事業とする。

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