(変更の認定) 第四十条 第三十七条の規定は、法第三十二条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗