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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第四十条 (変更の認定)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(変更の認定)

第四十条

第三十七条の規定は、法第三十二条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項」と読み替えるものとする。

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