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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十九条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令

第十九条

第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定再資源化等物品の性状
  2. 引取りの方法
  3. 荷姿

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