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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十九条
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
第十九条
法
第二十二条第一項
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特定再資源化等物品の性状
二
引取りの方法
三
荷姿
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