条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第十八条 (法第百二十二条第十一項の政令で定める基準)

平成十四年政令第三百八十九号政令
(法第百二十二条第十一項の政令で定める基準)

第十八条

第百二十二条第十一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(法第十五条の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き取り、若しくは法第十六条第六項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が次のいずれかに該当するものであること。
    1. 他人の一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬がその事業の範囲に含まれるもの
    2. 第百二十三条第一項の規定により使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる産業廃棄物収集運搬業者
  2. 受託者が自ら使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者であること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第十八条(法第百二十二条第十一項の政令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(法第百二十二条第六項の政令で定める基準) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 目次 第十九条(報告の徴収) →