(法第百二十二条第十一項の政令で定める基準)
第十八条
法第百二十二条第十一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(法第十五条の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き取り、若しくは法第十六条第六項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が次のいずれかに該当するものであること。
- イ他人の一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬がその事業の範囲に含まれるもの
- ロ法第百二十三条第一項の規定により使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる産業廃棄物収集運搬業者
- イ
- 二受託者が自ら使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者であること。