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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第十七条 (法第百二十二条第六項の政令で定める基準)

平成十四年政令第三百八十九号政令
(法第百二十二条第六項の政令で定める基準)

第十七条

第百二十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 指定再資源化機関の委託を受けて解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
  2. 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
    1. 前条第二号イからニまで、ヘ及びリのいずれかに該当する者
    2. 解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロに該当するもの
    4. 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ホにおいて同じ。)のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
    5. 個人でその使用人のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
  3. 受託者が自ら解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為を実施する者であること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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