(法第百二十二条第六項の政令で定める基準)
第十七条
法第百二十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
- イ前条第二号イからニまで、ヘ及びリのいずれかに該当する者
- ロ解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロに該当するもの
- ニ法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ホにおいて同じ。)のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
- ホ個人でその使用人のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
- イ
- 三受託者が自ら解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為を実施する者であること。