条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十五条 (解体業者の引取義務)

平成十四年法律第八十七号法律
(解体業者の引取義務)

第十五条

解体業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第十五条(解体業者の引取義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第十六条(解体業者の再資源化実施義務等) →