(解体業者の引取義務) 第十五条 解体業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗