(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)
第十四条
フロン類回収業者は、第十二条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。
フロン類回収業者は、第十二条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。