条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第八条 (解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

第八条

第四条の規定は、法第十五条の主務省令で定める正当な理由について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第八条(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第九条(解体業者による再資源化に関する基準) →