条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
› 第八条
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第八条 (解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第八条
第四条
の規定は、法
第十五条
の主務省令で定める正当な理由について準用する。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第八条(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条
第15条
← 第七条(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次
第九条(解体業者による再資源化に関する基準) →