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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第七十三条 (準用)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(準用)
第七十三条
前二条
の規定は、法
第七十六条第三項
の規定により指定再資源化機関が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次
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