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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第七十三条 (準用)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(準用)

第七十三条

前二条の規定は、法第七十六条第三項の規定により指定再資源化機関が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。

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