(情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信) 第七十二条 自動車製造業者等は、法第七十六条第二項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金管理法人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗